Service

ビルメンテナンス事業
設備保守〈消火設備点検〉

事業案内

ホーム ビルメンテナンス事業

設備保守〈消火設備点検〉

消火設備点検報告制度

点検未実施の施設で多くの犠牲者が出る火災が発生しています。建物の所有者・管理者・占有者はこの義務を守らなくてはなりません。
消防法では「消火設備を定期的に点検し維持管理を行う事」「その結果を管轄の消防署へ報告する事」の2点が義務付けられています。

点検・報告は「なぜ」必要なの?

消防用設備が、いざという時に確実に作動し
機能するかを確認しておくことが重要です。

建物には、各種の消防用設備等が設置されていますが、これらは平常時に使用することがないため、いざという時に確実に作動し機能を発揮するかどうかを日頃から確認しておくことが重要です。
このため、消防法では、消防用設備等の定期的な点検と消防機関への報告を義務付けています。

点検・報告は「いつ」行うの?

点検の内容に応じて、次のように定められています。

機器点検:6ヶ月ごと

外観や機器の機能を確認します。

総合点検:1年ごと

機器を作動させて、総合的な機能を確認します。

報告期間

防火対象物の用途に応じて定められています。
点検の期間と報告の期間は異なります。

点検は年に2回実施しなければなりません。

消防署への点検報告書の提出頻度は、施設用途によって異なります。
報告の提出頻度とは消防署へ報告書を提出しなければならない頻度であり、点検はどの様な施設用途でも必ず年2回実施する必要があります。

消火設備等の確実な点検を!!

建物と人命を守る大切な消火設備が非常時に確実に機能するかが大切です。

点検報告義務違反
  • 点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万以下の罰金又は拘留
  • その法人に対しても上記の罰金(消防法第44条第7号の3、45条第3号)
維持義務違反
  • 消防用設備等の維持の為必要な処置をしなかった者は30万以下の罰金又は拘留
  • その法人に対しても上記の罰金(消防法第44条8号、45条第3号)

消防署からの措置命令を無視した場合や、消防法第39条2の2の1項に基づき、300万円以下の罰金と3年以下の懲役に処されます。また消防法違反が原因で火災が起き死傷者が出た場合は個人で有れば300万以下の罰金と3年以下の懲役、法人であれば最高1億円の罰金が科せられます。(消防法第45条第1項第1号)

2022年現在

主な消防用設備等

消防用設備等は年中無休、働き続けています。正常に働き続けるために点検整備が大切です。

消火設備
  • 消火器具
  • 屋内消火栓設備
  • スプリンクラー設備
  • 不活性ガス消火設備
  • ハロゲン化物消火設備
  • 粉末消火設備など
警報設備
  • 自動火災報知設備
  • ガス漏れ火災警報設備など
避難設備
  • 救助袋
  • 緩降機
  • 誘導灯など

消火設備
メンテナンスフロー

点検結果により不良があった場合、速やかに改修や整備をしなければなりません。

  • 点検日程調整

  • 点検実施

  • 点検報告書作成

  • 消防機関へ報告

  • お客様へ報告